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ご利用案内

はじめに

まずはご予約をおとりください

予約受付時間 月曜日~金曜日
午前9時30分~12時、午後1時~5時
予約・問合せ先 電話番号 03-3816-2061 FAX 03-3816-2063(24時間対応)
FAXでのご相談の方は相談申込票を印刷してご利用ください。
相談料金 30分 5,000円 ※交通事故のご相談は30分無料です
延長料金 15分 2,500円

※ 電子メール、電話による相談はお受けしておりません
※ 年末・年始の法律相談業務については、あらかじめ電話等でご確認ください

弁護士費用(消費税別)

主な事件についての報酬早見表
(全て消費税は含まれていません。)
 
1)法律相談料…30分毎に5,000円
 
2)民事訴訟事件着手金・報酬金
  (「経済的利益」については下記用語解説で説明しております)
 
経済的利益 標準着手金 標準報酬金
~300万円 8% 16%
300万円~3000万円 5%+9万円 10%+18万円
3000万円~3億円 3%+69万円 6%+138万円
3億円~ 2%+369万円 4%+738万円
※算定不能な場合の算定基準を800万円とします。
※標準額を基準にして30%の範囲内で増減できます。
 
3)調停・示談交渉事件
上記を準用するが、各2/3に減額することができます。
 
4)離婚事件
受任の内容 着手金 ※報酬金
離婚交渉 30万円 30万円~50万円
離婚調停 30万円 30万円~50万円
離婚訴訟 50万円 40万円~60万円
※面会交流については着手金10万円が加算されます。
※報酬金について
 財産分与・慰謝料などの経済的利益が発生した場合は、その額の10%が報酬金となります。  
 
5)刑事事件
1.着手金
事案簡明事件 31万5000円~52万5000円
その他事件 31万5000円以上
 
2.報酬金
事案簡明事件 不起訴・猶予の場合 31万5000円~52万5000円
略式・減刑 52万5000円以下
その他事件 不起訴・略式・
執行猶予・棄却の場合
31万5000円以上
減刑 52万5000円以上
無罪 52万5000円以上
 
6)少年事件
1.着手金
身体拘束事件 30万円(標準額)
身体不拘束事件 21万円(標準額)
抗告・保護処分取消事件 21万円(標準額)

2.報酬金
非行なしに基づく不開始・不処分 42万円以上
身体拘束事件で非行事実認定の上不開始・不処分・保護観察 31万5000円(標準額)
身体不拘束事件で非行事実認定の上不開始・不処分・保護観察 21万円(標準額)
 
7)医療観察法事件
着手金 50万円
   
報酬金 不処遇 50万円
通院 30万円
入院 なし

用語解説

着手金
事件等の性質上、委任事務処理の結果に成功・不成功がある事件につき、事件に着手し、事務処理を進める対価として必要な費用です。ですから、着手金は結果とは関係なく事件依頼時に支払って頂きます。
経済的利益
※算定可能な場合
  1. 金銭債権は、債権総額(利息及び遅延損害金を含む)。
  2. 将来の債権は、債権総額から中間利息を控除した額。
  3. 継続的給付債権は、債権総額の7/10。期間不定のものは7年分。
  4. 賃料増減額請求事件は、増減額分の7年分。
  5. 所有権の額は、対象物の時価相当額。
  6. 占有権、地上権、永小作権、賃借権及び使用借権は、対象物の時価額の1/2、
    又は権利の時価相当額のいずれか高い額。
  7. 建物の所有権に関する事件は、建物の時価相当額に敷地の時価の1/3を加算。
    建物についての占有権、賃借権、使用借権に関する事件は、6.の額に敷地の時価の1/3を加算。
  8. 地役権は、承役地の時価の1/2。
  9. 担保権は、被担保債権額。但し、担保物の時価を限度とします。
  10. 不動産についての所有権、地上権、永小作権、地役権、賃借権及び担保権等の登記手続請求事件は5、6、7、8、9に準じた額。
  11. 詐害行為取消請求事件は、取消請求債権額。
    但し、取り消される法律行為の目的の価額が債権額に達しないときは、法律行為の目的の価額。
  12. 共有物分割は、持分の時価の3分の1。
    但し、範囲又は持分に争いがある部分は、その財産の額。
  13. 遺産分割事件は、相続分の時価相当額。
    但し、財産の範囲及び相続分に争いのない部分は時価の1/3。
  14. 遺留分減殺請求事件は、遺留分の時価相当額。 ※算定不能の場合は800万円。但し、事件の難易、軽重、手数の繁簡、依頼者の受ける利益等を考慮して、適正妥当な範囲内で増減できます。
 
報酬金
事件等が終了したとき、成功の程度に応じて処理の結果に対して支払って頂くものです。民事事件で、示談交渉から調停、裁判と手続を進めていく場合、あるい は民事・刑事いずれも訴訟事件が一審で終了せず、控訴・上告等となった場合には、その都度着手金が必要ですが報酬金は最終結果時のみ必要となります。
 
手数料
依頼案件が、原則として一回程度の手続又は委任事務処理で終了するような、即決和解・倒産事件の債権届出・契約書の文書作成等の法律事務処理の対価としてお支払い頂くものです。
 
日当
上記依頼案件に関して、遠方へ出張しなければならない場合に必要となる費用です。
 
実費
依頼案件の処理に要する収入印紙代・郵便切手代・謄写代・交通通信費・宿泊料等、事務処理上必要となる費用です。実費については、依頼時に概算額でお預かりするか、支払の都度お支払い頂きます。